本契約は、乙が甲の広告媒体(アンバサダー)として活動し、SNS広告・イベントプロモーション・ブランドイメージ広告を通じて、甲の販路開拓のための広告宣伝活動を行うことを目的とする。本契約に基づく広告費用は、小規模事業者持続化補助金等の「広告宣伝費」として申請可能である。
(アンバサダー広告契約)
〇〇〇〇〇〇〇(甲)(所在地: 所在地: 〇〇〇県〇〇市、代表者: 〇〇〇〇、以下「甲」という)と アンバサダー(広告媒体)(以下「乙」という)とは、以下のとおり広告宣伝委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
本契約は、乙が甲の広告媒体(アンバサダー)として活動し、SNS広告・イベントプロモーション・ブランドイメージ広告を通じて、甲の販路開拓のための広告宣伝活動を行うことを目的とする。本契約に基づく広告費用は、小規模事業者持続化補助金等の「広告宣伝費」として申請可能である。
乙は、本契約期間中、以下の広告宣伝業務を遂行する。
甲は乙に対し、広告プロモーション活動に使用する製品を無償で提供する(クライミングシューズ年間4足、チョーク・アクセサリ類、クラッシュパッド年間1枚、オリジナルアパレル年間3点)。乙は、提供製品についてSNS広告で使用感・レビューを発信する。
乙は、本契約期間中、甲が運営する全施設を無料で利用でき、広告用の動画撮影・写真撮影を自由に行うことができる。
甲は、乙の競技活動を最優先事項として尊重し、大会前後1週間は広告活動を設定しない。年間広告スケジュールは四半期ごとに見直し、乙の競技スケジュールとの整合を図る。
乙が甲の施設において制作した広告コンテンツに関する著作権は甲に帰属する。広告用映像・写真は、甲撮影分は甲に、乙撮影分は乙に帰属し、相互に広告プロモーション使用可能とする。
甲および乙は、本広告契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示してはならない。この義務は契約終了後も3年間存続する。
乙は、本広告契約期間中、甲と競合する滋賀県内のクライミングジムとの広告契約を締結しない。ただし、ギアメーカー等との他のスポンサー契約を制限するものではない。
表明保証、契約解除、損害賠償、不可抗力、協議解決、管轄裁判所、準拠法に関する標準条項を適用する。詳細は別紙参照。
以下の項目をすべて確認し、チェックしてください。
本広告契約締結の証として、甲乙各自署名(または記名押印)する。
〇〇〇〇〇〇〇(甲)
代表 〇〇〇〇
〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇〇県〇〇市